はじめにお読み下さい
※現在、離婚協議書の作成依頼の受付は行っておりません。
何卒ご理解ご容赦頂きますようお願い申し上げます。
■当事務所のホームページをご覧頂きまして、まことにありがとうございます。
最近では「離婚」という結論を出すご夫婦も増え、世間一般でも決して珍しいものではなくなってきています。
確かに、離婚届を受理してもらえば、簡単に離婚は成立します。
でも「とにかく早く別れたい」という理由で、離婚を急ぐべきではありません。
親権はどうするのか?養育費はどうするのか?慰謝料は?財産分与は?離婚後の戸籍は?苗字は?
離婚する前にそういった離婚後のことを決め、離婚協議書を作成しておくべきです。
そして、金銭に関する約束は公正証書にしておくのがベストです。(理由はこちら)
でも、離婚の当事者として心身ともに疲れ果てている方々にとって、そういったことまで考え離婚協議書を作成している余裕はあまりないのではないでしょうか?
もちろん、私どもが全てをできるわけではありませんし、当事者の代わりにはなれませんが、
ご依頼下さった方の負担を少しでも軽くできるよう、できる限りご協力させて頂きたいと思っております。
離婚協議書を作成することで、将来のトラブルに対するリスクを相当減らすことができます。
色々不安はあるかと思いますが、私ども行政書士には守秘義務がございます。
安心して、お気軽にご連絡下さい
詳しくは上記のメニュー、または下記の無料相談メールをご利用下さい。
メールフォームの上下に広告が表示されますが当事務所とは一切関係ありませんのでご注意下さい
離婚協議書の作成依頼
離婚協議書の作成依頼はこのホームページから簡単にできます。
まずは、上記メニューの「離婚協議書作成依頼」から必要事項を記入のうえ、メール送信して下さい。
当事務所より離婚協議書の内容の元となる「協議内容チェックシート」をお送りいたしますので、記入し返送して下さい。
その内容を元に、離婚協議書を作成致します。内容は、何度でも修正可能です。
納得頂けるまでを作り直しますので、ご安心下さい。その後、納品致します。
公正証書での離婚協議書作成を希望のお客様には、当職がお近くの公証役場で手続きをした上でご連絡させて頂きますので、公証役場に受け取りに行かれて下さい。
詳しくは「業務・料金のご案内」をご覧下さい。
「相手ときちんと約束したから離婚協議書は必要ない」と思われる方もいるかも知れませんが、
金銭に関することだけでも離婚協議書(公正証書)にしておくことを強くおすすめ致します。
離婚協議書を公正証書にしておくことで、相手が支払わなくなった時に強制執行することができます。
公正証書にしない場合は、強制執行力はありません。ただ、証拠にはなります。
金銭に関する約束など重要なものが無い場合は、公正証書にしないで作成するのも良いと思います。
いずれにせよ、後で約束を破られないためにも、必ず離婚協議書は作成しておきましょう。
「離婚協議書ってそもそも何?」「公正証書・・・・?」という方は、左記のメニュー「離婚協議書と公正証書」をご覧下さい。
<ご利用にあたっての注意>
当事務所では、離婚協議書の作成支援をおこなっております。当事務所で扱える案件は、
・離婚やその内容について当事者の合意が成立しているもの
・離婚に向けて建設的な話し合いが進んでいるもの
に限られます。
以下のような案件・業務に関するご依頼は、当事務所では一切お受けできませんので、予めご了承ください。
・当事者に紛争が生じているもの
・一方の代理人として、相手方と交渉を行うこと
・訴訟や調停に関するもの
・示談交渉・和解の仲介
・書面作成の範囲を超えて、法律行為を行うこと
・弁護士法に抵触する行為、その他、他士業の専業となる業務

